ヤマハ音楽教室の敗訴でした。
上告されたようですが、争点を見る限りにおいては、ヤマハ音楽教室に勝ち目はないように思います。
そもそも、演奏と指導は違うと思うのですが、争点が指導ではなく演奏のみになっているように思うので、このままでは、音楽教室も著作権協会に著作料を支払うことになるのではないかと思います。
音楽に詳しい弁護士がつかないと難しいでしょうね。
私は仕事をしておりますので何度か裁判を経験しておりますが、裁判は感情で動くものではないですし、裁判官も感情では動きませんから、白か黒しかありませんし、白か黒を決めるのが裁判官の仕事のようです。
しかし、裁判官が白と言ったからといって、それが正しいということではないようです。
法律には絶対的なことは書かれていないのです。
「もっぱら」とか「ひとえに」とか「等など」とかの文言が書かれていたりします。
六法全書を読むと、解釈が必要なことがたくさんあります。
だから、裁判が有り、裁判官がいるのです。
刑事裁判でも、冤罪が生まれるのは人間が裁くからです。
今、多くの音楽教室はホームページで生徒を集めておりますから、著作権協会はヤマハ音楽教室との裁判が終わったら、音楽教室のホームページを検索して、片っ端から著作権使用料を請求してくるかもしれませんね。
私は、指導と演奏は違うと考えているので、もし指導に対して著作権使用料を請求された場合、すぐに支払うことはするつもりはなく、著作権協会が裁判を申し立ててきたら、受けるつもりです。
以前、顧問弁護士に、裁判は申し立てる方は大変だけど受ける方は大変じゃないから大丈夫と言われたことがありました。
申し立てる側が、立証し証明しなければならないからです。
医療裁判の難しいところもそこです。
立証し証明することが大変なのです。
だから、裁判は受ける方が楽だと言うみたいです。
なんちゃって、私は基本的に演奏と指導以外のことは、弁護士さんや税理士さんなどの専門家に全てお任せしているのでわからないのですが。
弁護士さんや税理士さんにお願いすると、それなりのものを支払わなければなりませんが、余計なことを考えずに、レッスンに集中できます。
でも、著作権協会は、覚悟かな。
私はリサイタルやジョイントコンサートなど演奏の仕事もしておりましたので、ある団体で演奏する時は著作権協会の会員になっていたので会員割で著作権使用料を支払っていたこともあります。
演奏する時は、作品を使わせて頂くわけですから、使用料をお支払いさせて頂くことに抵抗はありませんが、レッスンで楽譜を使うのは生徒さんですし、楽譜を購入するときに支払っているわけですから、教える時に支払わなくてもよろしいのではないかというのが私の見解です。
私は、教える時にも、多少手本を引いて聞かせることもありますが、演奏会で演奏をする時のように最初から最後まで演奏することはないです。
もし、演奏会で演奏をするように、最初から最後まで演奏をして場合は、聴かせることは営業になりますから、著作権使用料を支払わなければならないと思うのです。
時々、無知な親御さんから「先生、一曲弾いてくださいよ」なんてレッスン中に言われる方がおりますが、失礼極まりないことです。
演奏家は、人前で演奏するためにいったいどれだけ努力をしているかわかっていらっしゃるのでしょうか?
気軽に弾けるものじゃないのです。
趣味でやっていることと専門にやっていることは同じではないのです。
ですから、教えている時に、部分的に演奏をするのとは違うのです。