知的障害と発達障害の違いは、医学の視点と法制度(行政)の視点です。
医学の視点では、知的障害は神経発達症の一部であり、知的障害以外の神経発達症を日本では発達障害と言っています。
法制度の視点から、日本では知的障害と発達障害で、習得できる障害者手帳が異なり、発達障害の認定を受けた場合には「精神障害者保健福祉手帳」が交付され、知的障害の場合は「養育手帳」が交付されます。
そもそも発達障害とは、「自閉スペクトラム症・ASD」「注意欠如多動症・ADHD」「学習障害・LD」などをまとめて「発達障害」と言います。
手帳制度に関して言えば、行政用語としての発達障害は、知的発達症以外の神経発達症を「発達障害」としています。
神経発達症(医学用語)の定義は、知的発達症群・コミュニケーション症群・自閉スペクトラム症・注意欠如多動症・限局性学習症・運動症群・他の神経発達症群で、知的障害も含まれています。
行政用語では、「知的障害があり、発達障害がない状態」は、厳密に言えば知的障害ということになり、原則的には発達障害とは認定されません。
しかし、医学的には、神経発達症に該当します。
神経発達症の中の、知的発達症として理解されているのです。
私は発達障害児者にも30年に渡り50名以上指導を行っておりますが、知的障害がある発達障害の方の場合には、全ての方をお引き受けできるわけではありません。
楽譜を理解する知的能力と、ピアノを演奏することが身体的に可能な方とさせて頂いております。
詳しくは、ホームページの「よくある質問・ピアノを始める年齢について」をお読み頂けましたら幸いです。